契約後、売買の目的物に瑕疵が発見された場合に、その程度に応じて、買主が契約を解除できたり、損害賠償を請求できたりすること、に対する売主の責任です。不動産売買契約では、これに期間制限を設けたり、あるいは、売主が担保責任を負わない(瑕疵担保免責)としたり、何らかの特約が設けられるのが通常です。