裁判による共有物分割の方法

裁判による共有物分割における共有物の分割方法は、民法上、現物分割が原則とされています。もっとも、現物分割が不可能な場合や、現物分割によって著しく価値が減少する場合には、共有物を競売にかけ、その売得金を分割する方法が民法には規定されています。
さらに、民法に規定のある上の2つの方法のみでは硬直的なことから、判例上、一定の事情のもとでは、「共有物を共有者の一人または数人の所有とし、他の者には持分の価格を賠償させる方法」(全面的価格賠償)による分割が認められています。

現物分割

現物分割とは、裁判による共有物分割の原則形態であり、文字通り、共有物の現物を分割する方法です。不動産であれば、例えば、更地や農地を共有者の数に分筆して、それぞれの単独所有とするような方法です。

競売による分割

競売による分割とは、代価分割(共有物の売却代金を分割する方法)の一種で、共有物を競売にかけ、その売得金を分割する方法です。裁判による共有物分割において、現物分割が不可能な場合、もしくは、現物分割によって著しく価値が減少する場合に認められるとされています。不動産であれば、例えば、一戸建てとその敷地が共有で、現物分割ができない場合や、共有不動産の全部を単一の事業のために供していて、形式的には現物分割が可能でも、分割によって利用価値が大幅に減じてしまうような場合が考えられます。

価格賠償と全面的価格賠償

価格賠償とは、持分以上の現物を取得した共有者がほかの共有者に対して価格で賠償する共有物分割の方法をいいます。このうち、全面的価格賠償とは、「共有物を共有者の一人または数人の所有とし、他の者には持分の価格を賠償させる方法」であり、分割の結果として金銭のみを取得する共有者がいるという点に特徴があります。全面的価格賠償は、民法の明文にはなく、「共有物の性質等の事情を総合的に考慮し、またその価格が適正に評価され、取得者に支払能力があるなどの特段の事情が存するとき」に、判例上、認められています。
不動産であれば、例えば、一戸建てとその敷地をABC3人で共有しているが、Aのみがこの不動産に居住していて、居住継続を望み、かつ、AがB及びCの共有持分を買い取るのに十分な資金を有しているような場合が挙げられます。こうした場合に、民法の明文に従って、住宅を現物分割したり、競売にかけて売得金を分けるというのは不合理であるため、上記のような判例理論が生み出されたと考えられます。また、共有物分割請求訴訟は形式的形成訴訟といって、裁判所は判決を回避することができず、何らかの判断を示す必要に迫られますので、これも上記のような判例理論が生まれた背景にあると考えられます。

共有物分割の基礎知識:目次

  1. 共有の法律関係
  2. 共有関係を解消する方法
  3. 共有物分割請求権と手続き
  4. 裁判による共有物分割の方法

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