借地における地主からの更新拒絶

立ち退き交渉が問題となる借地

定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権を除く、建物所有目的の土地賃貸借(もしくは地上権設定)(普通借地)については、借地借家法による法定更新の定めにより、地主からの借地権消滅請求に正当事由が必要とされ強い制限を受けています。通常、この正当事由の有無が大きな争点となる普通借地において、立ち退き交渉が問題となります。

普通借地の法定更新

普通借地契約の期間が満了しても、借地上の建物が存在する場合には、借地人が更新を請求するか期間満了後も土地の使用を継続していれば、地主が遅滞なく異議を述べない限り、借地契約は法律上当然に更新されたことになります。そして、この地主の異議には正当事由が必要とされます。

借地の正当事由

借地の正当事由は、地主及び借地人が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況、並びに立退料の申出を考慮して、判断されます。借地上の建物に賃借人がいる場合にも、特段の事情がない限り、建物賃借人の事情を借地人の事情として斟酌することはできないとされています。

立ち退き交渉の基礎知識:目次

  1. 建物賃貸借における賃貸人からの契約終了
  2. 借地における地主からの更新拒絶
  3. 正当事由と立ち退き料
  4. 立ち退き料の算定要素

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