宅建免許が必要とされる「宅地建物取引業」とは

宅地建物取引業法では、「宅地建物取引業」を営むためには免許が必要とされています。「宅地建物取引行」とはどのような取引のことをいうのでしょうか。

宅地建物取引業の定義

宅地建物取引業法では、下記のような「宅地」もしくは「建物」について、下記の意味での「取引」を「業として行う」ことが「宅地建物取引業」と定義されています。以下、それぞれの意味を解説していきます。

宅地とは

宅建業法における「宅地」とは、「建物の敷地に供される土地」をいい、現に建物が建っていなくても建物を建てる目的で取引される土地を含みます。また、用途地域内の土地は、道路や公園等、現に公共の用に供されているもの以外は「宅地」に含まれます

建物とは

宅建業法には「建物」の定義が明示されておりません。ですので、建築基準法や不動産登記法の定義が一応の参考になりますが、最後は宅建業法の目的(「購入者等の利益の保護」並びに「宅地及び建物の流通の円滑化」)から、「建物」に該当するか否か個別に判断されることになるでしょう。

なお、ビルやマンションの一室は、それ自体単独で取引の対象とされていますし、「建物」に該当するとされています。

取引とは

宅建業法の規制を受ける「取引」とは、次のようなものをいうとされています。

  • 自ら当事者となる宅地・建物の「売買」もしくは「交換」
  • 他人のための宅地・建物の売買、交換、貸借の「代理」もしくは「媒介」

したがって、自ら所有するビルやマンションで、大家さんとして賃貸業を行っても、宅地建物取引業には該当しませんので、免許は不要です。

業として行うとは

取引の対象者(不特定多数か否か)や、取引の反復継続性、等の事情から、宅地建物の取引を社会通念上事業の遂行とみることができる程度に行う状態を指して、「業として行う」とされています。

宅地建物取引業の免許

宅地建物取引業を営もうとする者は、1つの都道府県に事務所を設置して行う場合には、その都道府県知事の免許を、2以上の都道府県に事務所を設置して行う場合には、国土交通大臣の免許を受けなければなりません。

不動産業者の免許番号に「国土交通大臣免許(〇)第△△△号」というのと「東京都知事免許(〇)第△△△号」というように違いがあるのはこのためです。

ちなみに、これらの免許番号の(〇)の部分に入っている数字は、免許の更新回数を示していて、最初は「1」、1回更新すると「2」、2回更新すると「3」・・・という風に増えていきます。なお、現在の更新期間は5年です。

法律相談のご予約はこちら

メールでのご予約

  • お問い合わせフォームへ