普通借家では、契約書で賃料を減額しない旨の特約をしていても、借地借家法(32条1項但書の反対解釈)により無効です。反対に、増額しない旨の特約は有効ですので、例えば「賃料を一切増減しない。」との特約がある場合、貸主からの賃料増額請求は特約に従い不可能となりますが、借主からの賃料減額請求は特約にかかわらず可能です。