普通借家(契約)で賃料を減額しない旨の特約ができますか

普通借家では、契約書で賃料を減額しない旨の特約をしていても、借地借家法(32条1項但書の反対解釈)により無効です。
反対に、増額しない旨の特約は有効ですので、例えば「賃料を一切増減しない。」との特約がある場合、貸主からの賃料増額請求は特約に従い不可能となりますが、借主からの賃料減額請求は特約にかかわらず可能です。

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