賃料増額・減額

  1. 賃料増減額請求権とは 
  2. 賃料不減額特約の無効
  3. 賃料増減額請求の要件
  4. 賃料増減額請求の効果
  5. 賃料増減係争期間中の差額の調整

賃料増減額請求権とは

建物所有目的の土地の賃貸借(借地)や建物の賃貸借(借家)については、一方当事者の意思表示で、将来に向かって賃料を増減できる権利が借地借家法により認められています。これは裁判外でも行使できる権利ですが、当事者間で増減額について協議が整わない場合には、裁判所に相当な増減額の判断を求めることができます。

賃料不減額特約の無効

借地借家法の賃料増減額請求の規定には、「一定期間賃料を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う」との但書がついており(借地借家法11条1項但書、同32条1項但書)、反対に、減額しない旨の特約がある場合でも賃料減額請求はできるとされています。例えば、普通借家契約の条項に「契約期間中、賃料の増減はしない。」との特約がある場合、増額請求はできなくなりますが、依然として減額請求はできることになります。ただし例外的に、定期借家契約の場合だけは、減額しない旨の特約も有効に設けることができます。

賃料増減額請求の要件

借地の賃料については、「土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったとき」(借地借家法11条1項)に増減請求できると規定されています。また、借家の賃料については、「土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき」(借地借家法32条1項)に増減請求できると規定されています。

賃料増減額請求の効果

賃料増減額請求の効果は、その意思表示が相手方に到達した時点から、将来に向かって生じます。過去に遡って増減させることはできませんが、他方で、当事者間の協議が調うまで、もしくは、増減を決する判決が確定するまで増減されないものではありません(ただし実際には、任意交渉や裁判上の和解等、当事者の合意で増減を決める場合には、合意時点から増減させる場合も少なくありません。)。このように、法律上の増減時点と増減額が実際に決まる時点との間にラグが生じることに関して、借地借家法が調整規定をおいています。

賃料増減係争期間中の差額の調整

法律上の増減時点(増減請求の意思表示の到達時点)と、増減額が実際に決まる時点(協議が調うか、裁判が確定した時点)との間にラグが生じてしまうことについて、借地借家法は以下のように調整しています。すなわち、増額請求を受けた賃借人は、増額を正当とする裁判が確定するまでの間は、自己が相当と思う賃料(現行賃料でもよいし、自己が相当と思う範囲で増額してもよい。)を支払えば足りるとしつつ、実際の増額幅が決まった後に結果的に不足となった分については、1割の利息を付して賃貸人に支払わなければならないと規定しています。
反対に、減額請求を受けた賃貸人は、減額を正当とする裁判が確定するまでの間は、自己が相当と思う賃料(現行賃料でもよいし、自己が相当と思う範囲で減額してもよい。)を請求できると規定しつつ、実際の減額幅が決まった後に結果的にもらいすぎとなった分については、1割の利息を付して賃借人に返還しなければならないと規定しています。

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