土地収用・用地買収等

公共事業のための用地取得は、いきなり収用のような強制的な手続で行われるものではなく、まずは任意での用地買収を行うための交渉があり、それが決裂して初めて強制的な手続へと移行します。しかしながら、売買契約の性質を有する用地買収交渉であっても、公共事業のための用地取得の場合には、収用に準じて補償基準が定められており、通常の売買契約のように単純な金額交渉が行われるものではありません。以下では、土地収用法と代表的な公共事業の例に加え、公共用地買収交渉の基本的知識について説明します。

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