公共用地買収交渉

公共用地の買収交渉について、弁護士が基本的知識を解説します。

公共用地買収交渉

収用適格事業や都市計画事業といった公共事業のための用地所得であっても、最初から土地収用等の強制的な手続が用いられるわけではなく、まずは任意取得に向けて交渉がなされるのが通常です。この交渉が公共用地買収交渉と呼ばれます。最近は、収用適格事業の起業者や都市計画事業者であるところの地方公共団体等の担当者が直接交渉せずに、「補償コンサルタント」と呼ばれる民間企業に委託するケースも増えています。

公共用地の取得に伴う損失補償基準

公共用地の買収(任意取得)は、私法上の売買契約の性質を有しているのですが、国や地方公共団体等が全く恣意的な対価で土地等を取得したのでは、各当事者の公平を欠きますし、公共事業のあり方としても問題です。 そこで、公共用地の任意取得の場合には、収用に準じて補償基準(「公共用地の取得に伴う損失補償基準」)が定められています。このため、公共用地の任意取得交渉の席では、通常の売買契約のように単純な金額交渉が行われるのではなく、この補償基準の解釈や適合性についての議論をすることになります。

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