立ち退き交渉

ビルやマンションといった建物の賃貸借(借家)契約、建物所有目的の土地賃貸借(借地)契約では、借地借家法により、賃貸人側の事情による契約終了が著しく制限されていることをご存知でしょうか。「契約書に『合意により更新できる』と書いてあったから、合意しなければ契約が終了すると思っていた」、「『立退料等の補償は一切請求できない』と書いてあったから、請求できない(されない)と考えていた」といった声をいまだに聞くことがあります。これらの契約書の記載は、多くの場合、正しくありません。オーナー側もテナント側も、このような勘違いを避け、正当な補償を見据えた円滑な交渉を目指すためには、弁護士に相談し正しい理論武装をしておくべきと考えます。

立ち退き交渉の基礎知識

立ち退き訴訟事例紹介

賃貸中の建物(借家)や土地(借地)について、貸主側から賃貸借契約の終了を主張して借主に立ち退きを求めた裁判事例を紹介します。東京近郊の近時の明渡請求事件を中心に、具体的な立ち退き請求訴訟の事案について、物件や契約の概要を示しつつ、正当事由の判断要素、認容事例については立ち退き料の算定要素をまとめてみました。わかりやすく正当事由の判断過程にフォーカスするため、実際の事案における主張や事実を省略し、抽象化している部分もありますので、ご了承ください。

建物賃貸借(借家)契約の立ち退き事例

土地賃貸借(借地)契約の立ち退き事例

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