テナント・借主様向けサービス

借地借家の立ち退き交渉

オーナー側から借地借家の解約を申し入れたり,更新の拒絶をするためには,借地借家法により「正当な事由」が必要とされており,この正当事由が認められるには,立退き料の補完によってようやく認められるケースが多いです。また,そもそも正当事由がなければ,テナントは立ち退く必要がありません。
そこで、弁護士が代理人となり、貸主側との交渉や調停・訴訟を行うことにより、不当な立退き要求の排除や、適切な立ち退き料の獲得を目指します。

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賃料減額請求・増額阻止

借地借家法によれば、現在賃借している店舗やオフィスの賃料が不相当に高額になっているという場合には、借主・テナント様の側から貸主に対して、賃貸借契約に定められた家賃の引き下げを要求することができるものとされています。
そこで、弁護士が、借主・テナント様の代理人として貸主側と交渉し、現在の家賃を適切な賃料額に減額・値下げするためのお手伝いをします。また、これとは逆に、貸主側から賃料の大幅な増額を要求された場合には、その要求が妥当なものであるかを借主のお客様とともに検討し、不当な増額要求を阻止するための弁護活動を行います。

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借地権譲渡・条件変更

借地権の譲渡や条件変更などに関し、貸主である地主の承諾が得られない場合の代理交渉を行うサービスです。借地借家法は、借地権の譲渡について、「裁判所が地主の承諾に代わる許可を与えることができる」と定めており、また、「借地条件の変更及び増改築の許可」や「借地契約の更新後の建物の再築の許可」についても定めています。
そこで、弁護士がお客様の代理人として貸主側と交渉し、場合によってはこのような借地借家法上の制度も活用しつつ、借地権の譲渡や増改築・再築等の許可を獲得するための弁護活動を行います。

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