都市計画事業

都市計画事業について、基本的な知識を弁護士が解説します。

都市計画事業とは

都市計画事業とは、都市計画法に定めるところにより、認可または承認を受けて行われる次の事業のことをいいます。

  • 都市計画施設の整備に関する事業
  • 市街地開発事業

都市計画事業は、土地収用法に従って強制的な土地等の取得が可能な収用適格事業とみなされます(都市計画法69条)。

市街地開発事業とは

市街地開発事業とは、都市計画法12条1項に列挙された以下の事業を指します。

  • 土地区画整理事業(土地区画整理法)
  • 新住宅市街地開発事業(新住宅市街地開発法)
  • 工業団地造成事業(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律)
  • 市街地再開発事業(都市再開発法)
  • 新都市基盤整備事業(新都市基盤整備法)
  • 住宅街区整備事業(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法)
  • 防災街区整備事業(密集市街地整備法)

土地区画整理事業

土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図るために、土地区画整理法の規定に従って行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設または変更に関する事業のことです。土地所有者から少しずつ土地を提供(減歩)させることで、これらの土地を道路や公園等の公共施設の整備改善に充て、土地所有者には減歩によって面積の減少した代わりの土地(換地)を割り振る方法で行われます。既存の土地所有者の土地面積はそれぞれ減ることになりますが、地型が改善され、道路や公園等の整備で住環境も改善されることにより、地価が上昇することで損失は発生しないという考え方に基づいています。

市街地再開発事業

市街地再開発事業とは、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るために、都市計画法と都市再開発法の規定に従って行われる建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の整備に関する事業及びこれらに附帯する事業のことをいいます。例えば市街地内の木造建築物が密集しているような地区で、これらの建築物を除却した上、敷地を統合して高層建築物を建設し、高層化により余った土地を道路や公園等の公共施設の整備に利用するといった事業です。権利変換方式による第一種市街地再開発事業と、用地買収方式による第二種市街地再開発事業とがあります。権利変換とは、元々の区域内の不動産に関する権利を、新しく建設された高層建築物の区分所有権等の権利に返還することをいいます。

防災街区整備事業

防災街区整備事業とは、密集市街地において特定防災機能の確保と土地の合理的かつ健全な利用を図るために、密集市街地整備法の規定に従って行われる建築物及び建築物の敷地の整備並びに防災公共施設その他の公共施設の整備に関する事業及びこれらに附帯する事業のことです。密集市街地とは、当該区域内に老朽化した木造の建築物が密集しており、かつ、十分な公共施設が整備されていないことその他当該区域内の土地利用の状況から、その特定防災機能が確保されていない市街地をいいます。また、特定防災機能とは、火事や地震が発生した場合において、延焼防止上、非難上確保されるべき機能のことをいいます。

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