定期借家(契約)とは何ですか

借地借家法38条に従うことにより、契約の更新がなく、期間の満了により終了することを定めた建物賃貸借(定期建物賃貸借)(契約)のこと。
普通借家では、借主に強い保護を与えており、中でも、貸主からの中途解約や更新拒絶は、事実上、多額の立退料を支払わなければ認められない状況になっています。定期借家は、このような不都合を回避し不動産収益の安定を図るために設けられた制度と考えられます。

法律相談のご予約はこちら

メールでのご予約

  • お問い合わせフォームへ