大家さんから賃料増額請求を受けました。増額幅が決まるまでの支払はどうすればよいですか

これまでの賃料額以上であれば、自分が相当と思う賃料額を支払うことで、賃料債務の不履行(契約違反)にはなりません。賃料増額請求を受けた賃借人は、増額を正当とする裁判が確定するまでの間は、自己が相当と思う賃料(現行賃料でもよいし、自己が相当と思う範囲で増額してもよい。)を支払えば足りるとされています。ただし、実際の増額幅が決まった後に結果的に不足となった分については、後に1割の利息を付して賃貸人に支払わなければなりません。

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