テナントから賃料減額請求を受けました。減額幅が決まるまでこれまで通りの賃料を請求できますか

これまで通りの賃料を請求して差し支えありません。減額請求を受けた賃貸人は、減額を正当とする裁判が確定するまでの間は、自己が相当と思う賃料(現行賃料でもよいし、自己が相当と思う範囲で減額してもよい。)を請求できるとされています。ただし、実際の減額幅が決まった後に結果的にもらいすぎとなった分については、後に1割の利息を付して賃借人に返還しなければなりません。

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