共有物分割請求訴訟の判決では、どのような分割方法が示されるのですか

共有物分割請求訴訟の判決における分割方法は、民法上、現物分割が原則とされています。そして、現物分割が不可能な場合や、現物分割によって著しく価値が減少する場合には、共有物を競売にかけ、その売得金を分割する方法が民法には規定されています。また、民法に規定のある上の2つの方法のみでは硬直的なことから、判例上、「共有物の性質等の事情を総合的に考慮し、またその価格が適正に評価され、取得者に支払能力があるなどの特段の事情が存するとき」は、「共有物を共有者の一人または数人の所有とし、他の者には持分の価格を賠償させる方法」(全面的価格賠償)による分割が認められています。

法律相談のご予約はこちら

メールでのご予約

  • お問い合わせフォームへ