借地借家の立ち退きに関する近時の裁判例として、東京地裁平成24年8月28日判決の分析を追加しました。東京都千代田区所在のオフィスビルについて、敷地の高度利用が正当事由として主張された立ち退きの是非が争われた事案です。立ち退き料は賃料の2年分である1400万円が認められています。立ち退き交渉でお悩みの方は参考にしていただければ幸いです。
弁護士法人ポートの関連サービス