不動産の任意売却

不動産の任意売却について、このようなお悩みはありませんか?

任意売却でお悩みのサムネイル画像 ・会社の事業を縮小しようと考えている。所有不動産を売却して事業資金の負債を圧縮したい。
・転職して収入が減少し、住宅ローンの返済を滞納している。自宅を売ってローンを返済して引っ越したい。
・離婚することになったので、夫婦で購入した自宅を売却したい。

1.任意売却とは

任意売却とは、一般に、抵当権などが設定され債務の担保となっている不動産を、民事執行法による競売手続きのような法定の手続きによらないで、その所有者が債権者の同意を得て任意に売却し、その売却代金をもって債務の弁済を行うことをいいます。
ポイントは、競売などの強制的手続きを介さずにあくまで関係者の合意に基づいて行われるという点であり、債権者・債務者の双方にとって、後述のような大きなメリットがあります。このため、金融機関などの債権者としても、競売にするよりは任意売却を希望することは多く、任意売却は債権回収の手段として今日広く行われています。

2.任意売却のメリット

高額の売却代金を期待できる

任意売却による不動産処分の場合、通常は時価による不動産の売却となるのに対し、競売の場合には、特殊な市場での売却となることから、時価よりも低額な売却額となることが一般的です。この点は、債権者である金融機関などからすれば多くの回収額を得られるということになり、債務者側としても負債額をより大きく圧縮できるということになるため、双方にとってのメリットであるといえます。

早期の売却が期待できる

競売の場合、競売対象不動産の現況調査や不動産鑑定士による評価、物権明細書の作成、入札手続き、代金納付、配当など一連の手続きを裁判所主導で行うことになり、その完了までには通常1年程度の期間を要します。これに対し、任意売却では、利害関係者が相当多数に上るなどの特殊な事情がない限り、これよりも短期間での売却が可能となり、早期の問題解決につながることが多いといえます。

内情を知られずにおくことができる

競売手続きでは、裁判所により当該不動産について競売を行うことが公表され、最近ではインターネットサイトでも競売情報を閲覧することが可能となっています。競売の事実が公表されることは、物権所有者にとっては、借金問題を抱えていると公表されるにも等しく、大きなストレスとなることもあると思われます。一方、任意売却であれば、こうした点を回避することができ、どのような理由で不動産を売却したかという内情を知られるリスクを抑えることができるでしょう。

3.サービスの内容

任意売却交渉等のサポート

当事務所では、必要に応じて不動産鑑定士や税理士とも連携し、任意売却対象不動産の調査から、債権者を含めた利害関係者との交渉、不動産仲介業者の手配など、不動産の任意売却についてお客様のサポートをさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。

任意売却に関連する法律問題の処理

不動産の任意売却を行うケースでは、借金や倒産などの債務に関わる問題、離婚や遺産相続などの家庭に関わる法律問題、高齢者・障害者の成年後見など、様々な関連法律問題が併存することがあります。当事務所では、こうした事項についても、交渉・調停・審判・訴訟を問わず、お客様の代理人として事案の解決をお手伝いします。

4.弁護士費用

法律相談 30分あたり5500円(税込)
但し、正式ご依頼後の打ち合わせは全て無料です。
任意売却交渉等のサポート お見積もり致します。
任意売却に関連する法律問題の処理 お見積もり致します。

※任意売却に関しましては、対象不動産の種類や規模、抵当権者の数、被担保債権額、その他任意売却に至る経緯など諸般の事情によって事案の難易が大きく左右されますので、個別のご相談ごとにお見積もりをさせていだきます。なお、債務整理、倒産処理、離婚など、任意売却に関連する手続きを別途ご依頼いただくお客様につきましては、当該手続費用の範囲内で任意売却のサポートが可能となる場合もあります。ご不明な点は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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